奥村陽子税理士事務所は、平成25年7月10日に経営革新等支援機関に認定されました。
経営革新等支援機関認定制度とは…
(中小企業庁のホームページより抜粋)
近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、
中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、
中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/
中小企業の皆様には次のようなメリットがあります。
(1) |
信用保証協会の保証料の減額 |
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一定の要件のもと、通常の料率より0.2%ほど減額されます。 |
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(2) |
認定経営革新等支援機関による経営改善策定支援にかかる費用の助成 |
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経営策定費用およびフォローアップ費用の総額の3分の2(上限200万円)の助成を受けることができます。 |
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(3) |
日本政策金融公庫の貸付利息の減額 |
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認定支援機関の指導および助言を受けている事業者を対象に日本政策金融公庫の貸付利息が0.4%ほど減額されます。 |
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(4) |
小規模事業者活性化補助金 |
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新商品・新サービスの開発、販路開拓の取り組みに対し補助金を受けることができます。
人件費、試作・実験費、広報費、マーケティング調査費、展示会等出展費等の費用として最大1,500万円の事業に1,000万円の補助(補助率:2/3)を受けることができます。 |
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設備投資にかかる費用の減税 |
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経営を改善するために陳列棚の設置、看板のかけかえなどを行った場合の設備投資について、取得価額の30%の特別償却か取得価額の7%の税額控除のいずれかを選択適用することができます。 |
すべてにおいて一定要件があります。
詳しくはお気軽にお尋ねください。
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